アンチマネーロンダリング及びテロ資金対策法(the Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009)(以下AML法)の順守に関するお願い
ニュージーランドでは、国際的な犯罪組織に使用される可能性のある国内外の資金の動きを厳しく取り締まるために、AML法を制定しております。この法律の一環として、ニュージーランド国内の登録弁護士は、2018年7月1日以降にクライアントへ特定の業務を行う場合、いくつかの法的義務を負うことになりました。具体的には、契約前にクライアントから必要な情報を入手し、その情報が正しいかを確認することの義務、また業務上でクライアントから疑わしい送金が確認された場合にニュージーランド当局へ報告する義務などがあります。したがいまして、今後、弊社へ特定の業務をご依頼いただく新規または既存のクライアント様につきましては、以下の情報提供をお願いさせていただきます。
NZ在住クライアント様へ
- 個人クライアント様の場合
- 氏名と生年月日の確認できる資料(パスポートもしくはNZ免許証)
- 現住所(クライアント様宛に郵送された発行から3ヶ月以内のBank Statementや請求書など)
- クライアント様の代理の方が弊社へご連絡される場合は、その代理の方の1と2の情報(例えば、クライアントであるお母様の代わりにお子様からメールや電話などでご連絡いただく場合、お母様とお子様それぞれの情報が必要となります)
- 法人クライアント様の場合
- 法人名
- 登録所在地
- 法人登録番号
- 法人の権限のある取締役の方の①の情報
- 法人の25%以上の株を保有している株主の方の①の情報
- 法人の代表としてご連絡される方の①の情報
日本在住およびNZ国外クライアント様へ
- 個人クライアント様の場合
- 氏名と生年月日の確認できる資料(パスポートもしくはNZ免許証)
- 現住所が確認できる資料(日本の免許証、保険証、住民基本台帳カード、クライアント様宛に郵送されて住所が記載されている光熱水道電気代の請求書、銀行からの通知書などのうちどれか)
- クライアント様の代理の方が弊社へご連絡される場合は、その代理の方の1と2の情報(例えば、クライアントであるお母様の代わりにお子様からメールや電話などでご連絡いただく場合、お母様とお子様それぞれの情報が必要となります)
- 法人クライアント様の場合
- 法人名
- 登録所在地
- 法人登録番号
- 法人の権限のある取締役の方の①の情報
- 法人の25%以上の株を保有している株主の方の①の情報
- 法人の代表としてご連絡される方の①の情報
なお、情報をご提供いただけない場合は、法令によりご依頼をお引き受けすることができない場合がございますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
西村 純一
Rosebank Law代表弁護士