日本で遺言書と言うと年配の人だけに必要な書類と考える人が多いですが、ニュージーランドでは若い人でも不測の場合に備えて作っておくのは一般的です。特に結婚した時や家を購入した時に作っておく人が多くいます。
日本人からよく聞かれる質問は「遺言書無しで亡くなると財産が政府に没収されるのか?」と言うものです。
これはよく聞かれるので何処から出たうわさなのかなと聞かれるたびにいつも思っています。もしかすればどこかの弁護士が流したのかも知れませんね?基本的には日本のそれと同じで全く身寄りが誰一人いない場合ならば、残された財産は政府の所有になりますが、これは実際にはあまり無いケースか思われるのでここでは述べません。
遺言書が無い場合
では遺言書を残さず亡くなった場合はどうなるか。高等裁判所に遺産管理人の申請(Letters of Administration)をしなければなりません。この申請者になれるのは相続権利のある人だけです。この管理人が裁判所によって認定されないと、本人名義の預金を動かす事ができません。遺産管理人の申請は誰が申請するかによっても変わってきますが、間違いなく言える事は遺言書を作るよりずっと高くつくと言う事です。
遺言書の中味
今はニュージーランドに住んではいるが、日本にも財産があると言う人はニュージーランドの財産に関してのみの遺言書を作っておくとよいでしょう。
遺言書の重要な構成は執行人(Executors)と受益者(Beneficiaries)が明記されている事です。執行人は遺言者に代わって法律文書に署名が出来、遺言者の意志に沿って財産を受益者に配分するのが法律的に任された仕事です。配偶者や成人の子供が執行人になるのが一般的ですが、ニュージーランドにその様な人がいない場合は友人でも構いません。複数の人でもよいので自分の弁護士や会計士を含める人もいます。
受益者を誰にしてそれぞれの受益者にいくらづつ分配するかが遺言書の要です。これには遺言者の意図するところがきちっと遺言書に反映されている必要がありますので十分な注意が必要です。ちょっと冗談みたいな話ですが、キーウィ弁護士に作ってもらった何年か前の遺言書を持って来て、何が書かれているかの説明を私に求めてこられた人も少なからずいます。
遺言書はいつでも自分の意志で書き換える事は出来ますが、ある程度の年数に耐えれる書類であるべきです。したがって今自分に子供にいない場合でも「遺言者が亡くなった時点で生存している子供に残す」と書いておく事も出来ます。その子供が亡くなっている場合に備えて、その子供の孫に残すと言及する事も出来ます。反対に個人的な理由で「この子供」には残さないと明記する人もいます。
遺言書が有効な法律文書なるためには成人二人による署名証人が必要となります。しかしながら受益者自身は署名の証人にはなれません。誤って受益者が署名証人になっている場合は遺言書そのものが法的に無効となる可能性がありますので、専門家のもとで作られる事をお勧めいたします。もちろん、ローズバンク法律事務所でも作成のお手伝いさせていただきます。お気軽に、こちらまでご連絡ください。
* この原稿はイーキューブ2009年9月号に記載された記事に一部修正を加えました。