第3回 離婚に向けての契約書 ~ Separation Agreement について~
今までの2回で結婚前に起こりうる財産の取り決めと結婚中に起こりうる財産問題についてお話しました。今回は不幸にしてセパレーション(事実上の離婚)が現実の問題となった時の財産問題について記します。
Rosebank Law – Japanese Lawyer in New Zealand
今までの2回で結婚前に起こりうる財産の取り決めと結婚中に起こりうる財産問題についてお話しました。今回は不幸にしてセパレーション(事実上の離婚)が現実の問題となった時の財産問題について記します。
前回結婚前に起こりうる財産の取り決めPrenuptial Agreementについてお話しました。
Pre-nuptial Agreementとは結婚前の取り決めの事で、広くは結婚後の双方の義務などの確認を含みます。しかしながらニュージーランドでこの契約が交わされるのはたいていの場合、万一将来離婚になった時の財産分けを事前に確認しておくためです。Contract Out Agreementも同じ意味で使われます。