ニュージーランドでは、家の購入に弁護士が必要なのか?

初めてのマイホーム購入や投資物件の購入など、不動産売買に関するご相談が増えています。

「不動産屋さんがすべてやってくれるのでは? なぜ弁護士が必要なの?」と思われるかもしれません。

ここでは、ニュージーランドにおける不動産取引の流れと、弁護士が果たす重要な役割についてご説明します。

 

不動産屋さんの立ち位置と弁護士の立ち位置


家を購入する際には、内覧や物件・大家さんの情報収集、条件や価格の交渉などを不動産屋さんと行います。

ニュージーランドでは、不動産会社は「売り手側」の立場であり、買い手側をサポートするのは「買い手側の弁護士」です。

特に、契約後のプロセスにおいては弁護士の関与が不可欠です。


例えば、長年賃貸で住んでいた家を旧知の大家から直接購入する場合、

不動産会社を通さずに価格交渉や契約を進めることはできますが、

契約後は買い手と売り手の双方が弁護士を立てて手続きを進める必要があります。

 

不動産売買における弁護士の役割とは


不動産売買において、弁護士が担う役目は大きく言うと3つあります。

条件の交渉役、購入金の中継役、そして不動産登記の管理役です。


1. 契約条件の交渉役


弁護士は、契約内容の条件が完全に満たされたかどうかを確認するなど、Settlement日まで、相手弁護士とともに物件引き渡しの及び決済のお膳立てを行います。

例えば、ビルディングレポート(建物調査)の後、買い手側が気になる不具合部分があった場合、弁護士を通して交渉を行います。


2. 購入金の中継役


 家の売買には大きなお金が動きますので、

「買い手はSettlement日に必ずお金を振り込む。キャンセルしない」または「売り手はお金を受け取ったら、所有権を移す」という双方の弁護士間の誓約の元、

双方の弁護士を通してお金の受け渡しを行います。

具体的には、買い手は自分の弁護士のトラスト口座*に、購入金を振り込むことになります(トラスト口座はお客様の資金を一時的に預かるための口座です)。

 

3. 不動産登記の管理役


 不動産登記の変更(所有権の移転など)は、

政府の土地管理機関(LINZ)に登録された弁護士またはConveyancerのみが行えます。

Settlement(引き渡し日)前に準備を整え、当日には双方の弁護士が登記変更の手続きを実施します。

上記以外に、買い手の弁護士は、物件のLIMレポートやBuilding Reportのチェックも行います。

 

不動産売買契約書のチェックポイント


契約書は通常20ページ程度ありますが、全てを読むことが基本です。

特に注意すべきは、売り手と買い手の条件が記載されている箇所(1ページ目と17ページ目)です。

条件は双方の意向により異なるため、しっかり確認してください。

また、契約書には弁護士の情報(名前や連絡先)も記載する必要があります。

サインする前に弁護士を決めておくと、プロセスがスムーズです。

 

気になる弁護士への依頼費用


弁護士費用について不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。

依頼内容によって費用が異なりますが、弊社では一般的な自宅購入の場合、以下の定額で提供しています


【自宅購入の際のサービス費用(GST抜きの価格)】(2024年7月現在):


  – アパートメント以外の場合: 1,800ドル
  – アパートメントの場合: 2,050ドル
  – LINZ使用料: 約200ドル
  – モーゲージありの場合: 300ドル
  – Kiwisaver利用の場合: おひとり250ドル


これらの費用には、不動産売買契約書、LIMレポート、ビルディングレポートに関する弊社での確認・説明が含まれます(入手料は含まれていません)。

ただし、欠陥の発覚などにより相手との交渉が長引く場合などは、追加料金が発生する場合がありますので、ご了承ください。


家を購入しようと決めた際には、弊社にご相談ください。

不動産売買契約書の内容や、オファーを出す際に注意すべき点などについて、詳細にご説明させていただきます。


初めてのマイホーム購入、家の売却や買い替え、投資物件の売買についてのご相談は、メールでお願いします。  contact@rosebanklaw.co.nz

政府と銀行が提携、コロナウイルスで打撃をうけたビジネスや家主へのサポートパッケージ

2020年4月20日

政府は3月26日のロックダウンに入る前に、既に打撃を受けている雇用主や従業員を救済すべく、Wage Subsidyの提供を開始しました。そして、その申請に早急な支払いおこない、4月17日現在で、$10 Billionを費やし、多くの市民の生活保護を行いました。

今回ご紹介する二つサポートパッケージの「Business finance guarantee scheme」と「Mortgage Holiday Scheme」は、こちらも政府主導で開始され、主にビジネスの運営やキャッシュフローを長期的に保護するためのものであり、Wage Subsidyと併用することができます。Business finance guarantee scheme は80%のリスクを政府が保証し、最大$6.25 Billionのローンを銀行と提携し成立させたサポートパッケージとなります。

最大で$500,000のローンを受ける事のできる「Business finance guarantee scheme」に関して

このスキームは、年間売上が$250,000~$80,000,000 のNZをベースにする中小企業が利用できるローンスキームで、NZの登録銀行すべてが、提供銀行として参加しています。このスキームで借りれる最高貸付額は$500,000と設定されていますが、個々の銀行はコロナウイルス影響を考慮し、独自の査定プロセスを踏み、貸し付け金が決定されます。

銀行からは今までの会計関係の書類を会計士から入手することを求められると思われますので、どこの銀行でもいいとは思われますが、すでに使っておられるある銀行に申し込む事が、ローン査定プロセスである、「信頼」や「業績」などを確認しやすく、申請が前に進みやすいかと考えられます。

このスキームの概要/注意点

  • ほぼすべての職種がこのスキームの対象であるが、農業や、Property Developmentなどは、このスキームでローンを組む事ができない職種の一つ。Excluded activities Listはgov.nzで確認ができる。
  • このスキームで借りた金額は3年以内に全額返済の必要があり、返済できる金額を申し込む事。
  • 2020年9月30日までがこのスキームの申請期限。
  • 銀行により利子や諸条件が事なるので、詳細は銀行に確認する事。

最大で6カ月のローン返済を延期 できるMortgage Holiday Schemeに関して

不動産などを抵当にして銀行に負債のある個人や中小企業が、コロナウイルスの影響で、収入に打撃を受けた際に、元本と利子両方のローン返済額すべてを、最大で6カ月間ストップできるMortgage Holiday Schemeの提供がNZ登録銀行からされる事になりました。

このスキームの最大の意図は、コロナウイルスの影響で月々支払っているローンの返済できない状況に陥った借り手が、住む場所を失わせない事であり、言い換えると、銀行はMortgage Saleで、担保の家を簡単に売却できない、となります。

このスキームを申し込まれる前にご理解頂いたいことは、支払いをストップしている期間も元本残金に対しての利子は加算されていき、利子がその期間「無し」になるわけではない、という事です。すなわち、支払いを再開する際の残金は、ストップする前の残金より増えており、最終的に支払う合計はこのスキームを利用する前より増えるということです。

このスキーム以外の救済案を提示している銀行は多いようですので、もし少額なら返済が可能であれば、「一定期間の元本の返済のみストップし、利子は払い続ける、(元本残金は増加を防ぐ)」、又は、「ローン期間を長くし、月々の返済額を少なくする。」などの救済案を提供しているか、ローンを組んでいる銀行に確認してみる事も可能かと思います。

支払いが厳しなってきたら、まず、銀行のご相談いただき、それらが提供するオプション検討されたら良いかと思います。

 

コロナウイルス(COVID-19) 影響下の商業物件の賃料

2020年4月16日

 

コロナでロックダウン中に、商業物件の賃料は支払うべき?リース契約書(Deed of Lease)の条項27.5をまず確認

大半の事業主は、リース契約を大家とかわし、店舗や事務所を、賃貸されているかと思います。

その事業主の中には、事務所を自宅に移し、Remoteで仕事をこなし、ビジネスにさほど影響を与える事なく、ロックダウンを過ごせる職種もあるかと思います。一方、カフェ、レストラン、美容室などの経営者は、ロックダウン中、収入がゼロとなり、(政府の要請で店舗のアクセスできない)この状況下で、賃料を支払わなくてはならない状況に直面します。

まず確認しなくてはならないことは、大家と交わしたリース契約(Deed of Lease)が最新版のSixth
Edition 2012 (4)かをリース契約書の右上に記載があることと、そのリースの条項27.5“No access in an
emergency”が削除されていない事です。

2011年のクライストチャーチ地震

No access in an emergency の条項が2012年に導入された背景には、2011年のクライストチャーチ地震あります。この災害後、店舗/事務所の大家からの賃貸の救済は、建物の破損が原因でビジネス続行が不可能になったテナントへのみでした。一方、Redゾーンに位置した、破損のなかった店舗は、店舗にアクセスができない状況であるのに、アクセスがきるまでの期間(テナントにより数カ月~数年の間)、法的には賃貸の支払い義務が発生しました。

その後、ニュージーランドのリース契約書のテンプレートを作成するオークランド弁護士協会は、災害(今回のような、Epidemic含む)でアクセスでなかったテナントを救済できる内容に更新したした契約書を発行しました。

Fair Proportionに関して

この条項には「店舗/事務所にアクセスできない期間、通常支払っている賃料のFair
Proportionが割り引かれる。」と記載があります。そこで、このFair Proportionとはどのように確定されるのでしょうか?

例えば、Remoteで営業が継続でき、収入にさほど影響がでなければ、賃料の割引は少ないので、大家はFair Proportionはゼロに近いと主張するかもしれません、一方、ロックダウンのよって全ての収入を奪われてしまったテナントには、割引幅を大きくすることがFairと言えるでしょう。

では、大家側の立場から考えてみましょう。もしテナントが賃料を支払ってくれなければ、ロックダウンのさなかでも物件に付随するMortgageやRatesなどの支払いは行わなくてならず(ただ、6カ月間のMortgage Holidayは申請できるかもしれませんが)、賃料をあてにしている大家は大変困るかもしれません。

Fair Proportionを確定させるためには、まず、大家へアプローチをし、お互いの状況を理解したうえで、納得のゆくFair Proportionを見つける事かと思います。

では、No access in an emergency条項がなければ?

リース契約書でまずその条項の代わる内容が記載されていないかを確認する事をお勧めします。もし該当条項がなかったとしても、交渉ができないわけではありません。

大家には賃料の割引の法的義務はありませんが、大家も、テナントに継続してビジネスを続けてほしいはずです。賃料の支払いが苦で破産されても困るかと思います。

賃料の支払いが難しい状況であれば、まずは大家にアプローチをし、可能な賃料救済がないかを尋ねる事はできます。大家よれば、割引に応じてくれるかもしれませんし、それが難しければ、ロックダウン中の賃料の延期や、分割で支払うなどの提案がされるかもしれません。

賃料の延滞による立退き通告  ルールの変更

注意しなくてはいけない点は、契約書上で支払い義務があるテナントが、賃料支払日に支払いを行わなければ、「延滞」となります。

延滞をすると、大家はテナントに立退き通告を出すことができます。現行の法律でのプロセスは、支払日から10営業日間賃料の支払いがされていなければ、大家は立退き通告を出すことができ、その通告は、10営業日以内に賃料の支払いをしなければ、リース契約がキャンセルされ、立退きを求めることが出来るとされています。

よって、支払日からは最短で20営業日まで延滞となれば、リース契約がキャンセルされる可能性があるという事です。

政府はコロナウイルスで打撃を受けたビジネスを救済すべく、商業物件の賃料の支払いに関するルールの変更案を提供する予定です。この記事の執筆時点ではまだ法律になっていないと言うことです。

それは、立退き通告が出せる、日数を10営業日から30営業日へ伸ばし、さらに、通告で通達する立退きの日数も10営業日から30営業日と伸ばすものです。(支払日か最短60営業日)。ただ、このルールの変更により、差し当たりテナントを立退きから救えますが、リース契約の基づく延滞金や罰金からテナントを救うルール変更は政府からの提供は今現在はないようです。

では、この変更案が執行後、すでに大家からだされた通告の位置づけについてですが、その通告での期間は新しいルールが適用され、支払い期限が伸びる事になると現在は案内されています。(通告から30営業日)

この状況下で、賃料の支払いが困難と予想されれば、大家と早い時期にコミュニケーションをとる事が、商業物件の賃料に関する交渉のKey Pointではないでしょうか。そして、首相のメッセージ‘Be Kind, Be Patient and to look after one
another”を忘れずに、お互い納得のゆく、救済策を練っていく事かと思います。