4月16日
NZ政府は3月25日にCOVID19への警戒レベルを最高の「レベル4」へと引き上げ、必要最低限の買い出しや、Essential Serviceとされる業種の人の外出を除き、原則として外出禁止(ロックダウン)となりました。
警戒レベルが設定後、ロックダウンへと進む過程で、雇用主とその従業員の生活を保護すべく、政府はビジネス救済対策、「Covid-19 Wage Subsidy」を実行しました。日本人経営者を含む多くのビジネスがこの補助金を申請し、その従業員は受領を受けていると思います。
そこで、今回「Covid-19 Wage Subsidy」に関連して、「税金の処理の仕方」に関してと、「Covid19 Wage Subsidy補助受領者の公表」に関してご案内します。
1. 税金の処理の仕方
この補助金を受領した会社、Solo Trader, Partnership のPartnerが、疑問に思う税金に関しての質問をQ & A形式で税金処理の仕方を紹介します。
- 受け取った補助金にGSTを支払う必要はありますか ?
A:GSTの対象金ではないので、支払いの必要はありません。
- 受け取った補助金を収入として処理する必要がありますか?
A: 受け取った補助金はExcluded Incomeとして税金対象外の収入とみなされます。すなわち、この補助金に関しては法人税等の支払いの義務はありません。
- この補助金を含む賃金の支払いの際、PAYEの差し引きはどうしたらよいですか?
A: 通常の賃金の支払いと同じように、PAYE, Kiwi Saver、Student Loanなどを差し引いて支払ってください。雇用主は、受け取った補助金を従業員へ支払う際、通常の給与と同じ扱いでPAYEの支払い義務があります。
- では、自営業主(Solo Trader、PartnershipのPartnerなど)がこの補助金を、個人の給料として受け取る場合の税金処理どうなりますか?
A: 自営業主が、個人の取り分として受け取る場合は、収入があったとみなし、税金対象になります。
2. Covid19 Wage Subsidy補助受領者の公表
政府のMinistry
of Social Developmentは4月6日に「Covid-19 Wage subsidy」補助金を受領したすべての雇用主と、それが申請した従業人の数、受領合計額がサーチできる、公開サイトを発表しました。
https://services.workandincome.govt.nz/eps
その背景としてこのビジネス救済対策は、Covid19蔓延阻止対策中に、雇用主が可能な限り通常の給料の支払いをサポートし、従業員(Sole
Traderや自営業の場合は自身に対して)の最低限の生活を保護するという強い意図があると思われます。これを義務づけるために申請企業名が一般へ情報公開されることへの了承と下記の内容の宣誓を申請者に求めています。
- 従業員のOrdinary
Wage 又はSalaryの80%を可能な限り支払う - もしそれが不可能であれば、受け取った救済金全額を従業員に支払う。
今回の公表には、ビジネス救済対策、「Covid19
Wage Subsidy」の透明性を第一とし、上記の宣誓にもかかわらず、補助金を受け取りながら賃金を支払わない雇用主を阻止する意図があります。
雇用主がWage
Subsidyを受け取ったかどうかを従業員がサーチする際の注意点:
- Trading nameやCompany Nameでサーチする事。
- Trading nameとは、企業が一般に知られれている名前 (例:飲食業であれば顧客に知られている店名など)
- Company NameとはNZの会社登録があれば、Company
Officeへの登録会社名(ASB
Service Limited など)