ニュージーランドの遺言書に関して、よくいただく質問にお答えいたします。
Q1:遺言書は自分で作れますか?
A1:遺言書をご自身で作ることは可能です。
遺言書は、そのものだけでは財産を動かすことはできず、遺言書を執行する際に高等裁判所の認可が必要となります。
裁判所から認可を得るためには、遺言書の法律が定める正式な形式を満たしていなけれななりません。
例えば、ご自身で作った後、成人二人の証人の同席による署名が必要で、
その署名証人は相続人であってはいけません。
Q2:遺言書が無い場合、困ることはありますか?
A2:遺言書を残さずに亡くなった場合は、高等裁判所に遺産管理人の申請(Letters of Administration)をすることになります。
この申請が認可されると、相続権利のある人が遺産管理人となり、銀行預金の引き出しなどを行うことができます。
ただし、この手続きは、遺言書の作成よりも手間・時間と費用が掛かります。
Q3:遺言書はどんな時に作るべきですか?
A3:ニュージーランドでは、遺言書は高齢や病気になってからではなく、家を購入した時や結婚した時に作成することも一般的です。
不測の事態に備えて作っておくとよいでしょう。
Q4:遺言書に有効期限はありますか?
A4:遺言書に有効期限はありません。
ただし、「最新版が有効」というルールがあります。
10年前に作った遺言書があったとしても、その後書き直しや改めて遺言書を作った時には、
10年前の遺言書は無効となります。
Q5:遺言書は誰がどのように保管すればよいですか? もしなくしたら、どうなりますか?
A5:遺言書の原本は、ご本人や遺言書執行人、弁護士などによって、なくさないように保管されるものです。
必ずコピーをとり、別の人が保管するとよいでしょう。
もし、原本をなくした場合は、裁判所への手続きが必要となってくるかと思われます。
Q6:遺言書は、夫婦一緒に作るべきですか?
A6:夫婦と言えども、別々の遺言書しか作れません。
仮に中身が同じ(Mirror Image)だとしてもです。
ちなみにこれは日本でも同じです。
弊社で遺言書作成をお受けする際は、
お一人ずつお話を伺い、内容に夫婦で異なる希望があったとしても、そのまま反映させてお作りします。
Q7:日本にもニュージーランドにも財産がある場合、それぞれの国で遺言書を作るべきですか?
A7:世界の全財産を1つの遺言書にまとめることも、それぞれの国で作ることも可能です。
日本で作った日本語の遺言書の場合、
ニュージーランドの遺産を動かすには、ニュージーランドの高等裁判所の承認が必要です。
その承認を得るためには、遺言書の翻訳だけでは足りないことがあり、手続きにやや手間がかかります。
一方、それぞれの国で作る場合は、
他国の財産に関しては一切触れない内容にすると、それぞれの国での遺言書の執行はスムーズにいくでしょう。
Q8:遺言書の中身を考えるとき、どんなことに注意したらよいですか?
A8:遺言書は、ある程度の年数に耐えれる書類であるべきです。
したがって今自分に子供がいない場合でも「遺言者が亡くなった時点で生存している子供に残す」と書いたり、
子供が亡くなっている場合に備えて、「孫に残す」と言及するのもよいでしょう。
個人的な理由で「この子供には残さない」と明記する人もいました。
ご自身の意思を落とし込むことができます。
Q9:ニュージーランドの相続には、相続税はかからないのですか?
A9:ニュージーランドでは、相続税も贈与税(2011年に廃止)もかかりません。
ただし、相続人が日本在住の場合、日本の相続税が課されるかどうかはご確認ください。
Q10:亡くなった家族が遺言書を残したかどうかがわかりません。どうしたらよいですか?
A10:ニュージーランドで遺言書を残したかどうかを見つけるには、
弁護士間の掲示板にて「誰か遺言書の作成に携わった弁護士がいるかどうか」を呼びかける方法があります。
遺言書は存在しないと判断した場合は、
無遺言書として、高等裁判所に遺産管理人の申請(Letters of Administration)をするのが一般的です。
ローズバンク法律事務所では、遺言書の作成、遺言書の執行申請、無遺言書の場合の遺産管理人の申請(Letters of Administration)を承ります。
contact@rosebanklaw.co.nz まで、メールにてご相談ください。