制定法の解釈などと言うものは、法廷弁護士間の議論か、裁判所にかかわりのない自分には関係ないと思われる人が多いかと理解しています。しかしながら法律がすべての人を対象とする性質のものであるため、ここニュージーランドに住む限り、まんざら他人事でもないという話を紹介しましょう。
作者別: Nishimura
契約の持つ威力
日常生活の中で契約と言うものは頻繁に交わされています。契約成立の要素のひとつにOFFER(契約申込み)とACCEPTANCE(承諾)があります。
身近な法的契約の成立はスーパーマーケットで自分が選んだ商品をレジに差し出すことです。スーパー側は売るために既に値段を提示して商品を並べています。即ちこれがOFFERです。そしてある品を選んでレジに渡す行為がACCEPTANCEです。これでひとつの契約が成立です。紙に書かれたものだけが契約ではありません。行為や口頭でOFFERとACEPTANCEが認められる場合はすべて合法的な契約です。
シビバツ事件の顛末
平手で2回位なら夫は妻を打ってもよいか?スポーツの有名人なら刑事裁判で名前を伏せてもよいか?海外出張を頻繁にする大きな仕事を人するなら、犯罪歴が今後の仕事の妨げになるので、軽犯罪で初犯の場合なら無実にしてもよいか?
この様な質問への答えは一見明らかの様に思われます。すぐに聞こえてきそうな反論は次の様なものではないでしょうか?
ニュージーランド移住計画
海外移住という選択。1980年代後半から1990年頃にかけては、日本のバブルによる好景気、円高など追い風を受けて、リッチなライフスタイルを海外に求めて移住するケースも多かった。 それが2001年頃から、ロングステイという言葉も加わり、日本の社会環境や構造の変化による歪みへの対応策のひとつとして、海外移住が考えられるケースが増えてきた。
議論に負けない秘訣とは
今回は、オークランドのルー&クー法律事務所で弁護士をされている西村純一さんに ご登場いただきました。分かりやすい判例を交えながら、日常生活で知っておくと役立つ「法律」のあれこれをお話し下さいました。
―――日本では先生をしていらしたということですが……? どちらの学校ですか?
「私は大阪出身なんですが、教師になりたくて、大阪教育大学で理科の教員資格を取り、地元の中学で6年、高校で2年間、理科を教えていました。」
―――なぜニュージーランドに来られるようになったのでしょう? 続きを読む
判例から学ぶ!NZ法律案内 第6回
第6回 契約義務の不履行
今回は契約に関係したRepudiation(リピュディエーション)という法律の考え方についてお話します。これは、契約義務を果たさなければならない期日前に、その実行を違法に拒絶することです。あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、日本人が犯しやすい過ちの一つでもあるのです。
判例から学ぶ!NZ法律案内 第5回
第5回 議論の面白さ
この国で法律を学び始めたころ、ニュージーランドの裁判所ではどんな議論が正当な議論として受け入れられているのだろう、といつも考えていました。結局、この疑問に対する回答は多くの判例を見ることでしか理解できないと思い至りましたが、今回は中でも議論の面白さが印象に残っている英国の判例を紹介しましょう。
判例から学ぶ!NZ法律案内 第4回
第4回 半分真実
契約成立後、実際にはその契約書に明記されていなくても、契約交渉中に一方が明言した重要な事柄が事実でなかったことを証明すれば、賠償を求めるか、場合によっては契約をキャンセルすることも可能です。それでは、一方が明言した事柄が「半分真実」だったという場合はどうでしょうか?
判例から学ぶ!NZ法律案内 第3回
第3回 因果関係
あなたが誤って車で人をはねたとします。あわてて近くの店に飛び込み、救急車を呼んでいる間に、たまたま近くを通りかかった悪い人が、はねられて倒れている人から、300ドル入った財布を盗んで逃げてしまいました。さて、あなたの起こした事故がなければ、財布が盗まれることもなかったのは事実でしょうが、あなたはこの300ドルにも責任を負わなければならないのでしょうか?
判例から学ぶ!NZ法律案内 第2回
第2回 寄与過失
止めておいたあなたの車に誰かの車が衝突してきたとします。この場合、相手の責任は明白であるように思われますが、もしあなたが駐車禁止の場所に止めていた場合はどうでしょうか?相手はこう言ってくるかもしれません。「あなたがこんな所に止めていなかったら、事故は起こらなかった。だから私の車の修理代を支払え!」